粕屋農業協同組合の行政処分歴
自動車整備事業者として公表された行政処分が5件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2023年1月18日の指定取消です。根拠法令は1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項です。処分を受けた事業場(店・工場)は粕屋農協自動車整備工場です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は5件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2022年10月31日、最も新しいものが2023年1月18日で、その間は2か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは2か月(2022年10月31日→2023年1月18日)でした。同じ日に複数件が公表されている日があるため、件数と回数は一致しません。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年1月18日指定取消九州運輸局事業場:粕屋農協自動車整備工場(福岡県糟屋郡粕屋町)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない 2.点検整備を全てせず適合証を交付した 3.指定整備記録簿の虚偽記載 ・指定自動車整備事業の取消年月日:令和5年1月23日 ・九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項
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2023年1月18日事業停止期間 令和5年1月23日~令和5年2月11日(20日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年1月23日から2023年2月11日まで(20日間)。公表された期間は2023年2月11日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。九州運輸局事業場:粕屋農協自動車整備工場(福岡県糟屋郡粕屋町)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の虚偽記載 2.概算見積書の未交付 3.整備主任者の特定整備記等に関する統括管理不備 ・九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条の33.道路運送車両法第91条の3
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2022年10月31日自動車検査員の解任命令九州運輸局事業場:粕屋農協自動車整備工場(福岡県糟屋郡粕屋町)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が不正改造状態であるにもかかわらず適合証に証明した 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した 3.検査員が不正改造を実施した ・自動車検査員の解任命令日:令和4年11月10日 ・九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項2.道路運送車両法第94条の10(指定自動車整備事業規則第7条第2項3.道路運送車両法第99条の2
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2022年10月31日保安基準適合証等の交付停止期間 令和4年11月10日~令和4年12月14日(35日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2022年11月10日から2022年12月14日まで(35日間)。公表された期間は2022年12月14日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。九州運輸局事業場:粕屋農協自動車整備工場(福岡県糟屋郡粕屋町)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない 2.不正改造状態で適合証を交付した 3.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した ・九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項
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2022年10月31日事業停止期間 令和4年11月10日~令和4年11月19日(10日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2022年11月10日から2022年11月19日まで(10日間)。公表された期間は2022年11月19日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。九州運輸局事業場:粕屋農協自動車整備工場(福岡県糟屋郡粕屋町)違反行為の概要(公表元の記載)・不正改造状態での車検手続き ・九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令道路運送車両法第94条の5
粕屋農業協同組合の記録を1枚にまとめる
上の5件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福岡県に所在する事業者の記録195件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
- 解任命令特定の職務にある者を解任するよう命じる処分です。事業者の営業そのものを止めるものではありません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。