株式会社アーバン・プロモーティングの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年9月3日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第2項第2号です。
処分の記録 新しい順
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2024年9月3日指示福岡県処分の原因となった事実(公表元の記載)建設業の許可を受けないで建設業を営む株式会社アーバン・プロモーティングは、特定建設業者である元請人から軽微な民間工事を継続して請け負っていたが、建設業者との取引を望んでいた元請人から建設業の許可を取るよう求められた。 許可の要件を満たしていなかった同社は、元請人との取引を継続するため、他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、令和5年3月にその写しを提出することで元請人に許可業者であると誤信させて、以後、取引を増大させ、令和6年6月までの間に県内において約600件(約7,000万円)の軽微な工事を元請人に発注させるなど、請負契約の締結に当たり著しく不誠実な行為を行った。処分の内容(公表元の記載)(1)今回の処分内容を、役職員に周知徹底すること。 (2)建設業法その他関係法令を遵守すること。 (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (4)(1)~(3)について講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第2項第2号
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、株式会社アーバン・プロモーティングと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社アーバン・プロモーティングの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福岡県に所在する事業者の記録195件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。