寺川塗装店の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年9月3日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(同法第27条の23及び同法施行規則第18条の2に違反)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:兵庫県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2024年9月3日指示兵庫県処分の原因となった事実(公表元の記載)寺川塗装店は、審査基準日(事業年度終了の日)が令和2年12月31日における経営事項審査(以下、「経審」という。)を受審した後、継続して経審を受審することなく、この経審の有効期限である令和4年7月31日を経過した後に、令和5年7月27日付け香美町発注の「町営森住宅外壁修繕工事(31号・32号棟、33号・34号・35号棟、36号・37号棟)」の契約を締結した。このことは、建設業法第27条の23第1項及び同法施行規則第18条の2に違反した契約締結である。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく指示根拠法令建設業法第28条第1項(同法第27条の23及び同法施行規則第18条の2に違反)
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、寺川塗装店と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
寺川塗装店の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。兵庫県に所在する事業者の記録144件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。