小鷹工務店 (個人事業主)の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2025年3月14日の営業停止で、期間は令和7年3月24日から令和7年3月26日までの3日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿では、この許可番号に別の商号(小鷹工務店)が掲載されています。商号変更の可能性がありますが、この照合だけでは同一の業者と断定できません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年3月14日営業停止期間 令和7年3月24日から令和7年3月26日までの3日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2025年3月24日から2025年3月26日まで(3日間)。公表された期間は2025年3月26日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。青森県処分の原因となった事実(公表元の記載)被処分者に許可に係る建設業の全部の譲渡を行った者について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。))に違反したことにより、罰金30万円の刑が確定したこと認められた。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。処分の内容(公表元の記載)1処分内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止 2 営業停止を命じる営業の範囲 注文者から青森県の区域内における建築一式工事を請け負う営業の全て 3営業停止の期間 令和7年3月24日から令和7年3月26日までの3日間根拠法令建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号該当)その他参考となる事項建設業法第29条の4第1項の規定に基づく営業禁止処分も行っている。営業禁止処分の範囲及び期間は営業停止処分と同一である。
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、小鷹工務店 (個人事業主)と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
小鷹工務店 (個人事業主)の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。青森県に所在する事業者の記録19件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。