だるま商会の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年4月24日の営業停止で、期間は令和6年5月11日から令和6年5月13日までの3日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項(第2項第2号該当)です。
処分の記録 新しい順
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2024年4月24日営業停止期間 令和6年5月11日から令和6年5月13日までの3日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年5月11日から2024年5月13日まで(3日間)。公表された期間は2024年5月13日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。鹿児島県処分の原因となった事実(公表元の記載)だるま商会は,民間工事において,建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事」の範囲を超えて,解体工事業の請負契約を締結した。処分の内容(公表元の記載)1 停止を命ずる営業の範囲 解体工事業に関する営業のうち,民間工事に係るもの (注1) 「解体工事業に関する営業」とは,注文者から解体工事を請け負う営業をいう。 (注2) 「民間工事」とは,国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和6年5月11日から令和6年5月13日までの3日間根拠法令建設業法第28条第3項(第2項第2号該当)その他参考となる事項代表者に対して,建設業法第29条の4第1項に基づく営業禁止処分を行った。
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、だるま商会と処分年月日が同じものは次のとおりです。
- 奏総合開発株式会社大阪府
- 株式会社マーテック大阪府
- 工藤建設株式会社宮城県
- K’s建設工業株式会社宮城県
- 株式会社シングウ宮城県
- 有限会社環境サービス宮城県
- 合同会社A’sステージ宮城県
- テイケン装業宮城県
- 株式会社デュアル宮城県
- オイデ株式会社宮城県
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
だるま商会の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。鹿児島県に所在する事業者の記録43件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。