アメリカンエンジニアリングコーポレーションの行政処分歴
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建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年6月5日の営業停止で、期間は令和8年6月20日から令和8年7月11日までの22日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:沖縄総合事務局)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2026年6月5日営業停止期間 令和8年6月20日から令和8年7月11日までの22日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2026年6月20日から2026年7月11日まで(22日間)。公表された期間は2026年7月11日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。沖縄総合事務局処分の原因となった事実(公表元の記載)アメリカンエンジニアリングコーポレーションは、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者となり得る資格等(法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任技術者または監理技術者として工事現場に設置していた。 このことは、法第28条第1項第2号に該当すると認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)停止を命ずる営業の範囲 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における土木工事業、建築工事業、大工工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、建具工事業及び消防施設工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 営業停止の期間 令和8年6月20日から令和8年7月11日までの22日間根拠法令建設業法第28条第3項
アメリカンエンジニアリングコーポレーションの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。沖縄県に所在する事業者の記録56件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。