佐藤建設(株)の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年2月1日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:福島県・許可番号 第021222号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年2月1日指示福島県処分の原因となった事実(公表元の記載)令和3年2月13日、佐藤建設(株)の労働者が、福島県南相馬市小高区金谷字上新田地内の現場において「張ブロック撤去作業」に従事していた際、ワイヤーロープのフックが外れ、傍らにいた同労働者の右腕に直撃したことによって、休業4日以上を要する労働災害が発生し、同労働者は同日から休業した。 令和3年3月2日、佐藤建設(株)の代表取締役及び同社の課長は、共謀の上、当該労働災害を「佐藤建設(株)が直接請け負った、福島県南相馬市小高区田町地内の解体工事現場で発生した事故」と偽って、相馬労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告を行った。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和5年12月15日付けで佐藤建設(株)、同社の代表取締役及び同社の課長に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。処分の内容(公表元の記載)1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の事故に対する処分内容(指示処分)について、役員及び社員に速やかに周知すること。 ⑵ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、今後の研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 ⑶ 建設業者として労働安全衛生を徹底するための業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項に基づき取った措置を、令和6年3月1日までに福島県知事に報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項その他参考となる事項福島労働局からの相互通報制度に基づく通報
佐藤建設(株)の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福島県に所在する事業者の記録73件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。