(有)安部建業の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年5月27日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:福島県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件ですが、いずれも同じ日(2026年5月27日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
-
2026年5月27日指示福島県処分の原因となった事実(公表元の記載)令和6年12月18日午前9時35分頃、二本松市安達ヶ原一丁目55番地1号に所在する安達地区特別支援学校小中学部新築(建築)工事現場において、型枠工事を施工する一次下請事業者有限会社安部建業の労働者が、建設中の建物2階に設置された高さ約3.4メートルの梁となる型枠の床上において、壁となる型枠にセパレーターを取り付ける作業を行っていたところ、同床上から墜落し、頭蓋骨や胸椎を骨折する重傷を負った。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和8年1月23日付けで(有)安部建業及び同社職長に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。処分の内容(公表元の記載)1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の違反に対する処分内容(指示処分)について、役員及び社員に速やかに周知すること。 ⑵ 再発防止に努めるとともに、建設業法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(以下「法令等」という。)を遵守し、建設業者として適正な業務に努めること。 ⑶ 法令等の遵守を社内に徹底するため、今後の研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項⑴及び⑶に基づき取った措置を、令和8年6月29日までに福島県知事に報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項その他参考となる事項福島労働局からの相互通報制度に基づく通報
-
2026年5月27日指示福島県処分の原因となった事実(公表元の記載)令和6年12月18日午前9時35分頃、二本松市安達ヶ原一丁目55番地1号に所在する安達地区特別支援学校小中学部新築(建築)工事現場において、型枠工事を施工する一次下請事業者有限会社安部建業の労働者が、建設中の建物2階に設置された高さ約3.4メートルの梁となる型枠の床上において、壁となる型枠にセパレーターを取り付ける作業を行っていたところ、同床上から墜落し、頭蓋骨や胸椎を骨折する重傷を負った。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和8年1月23日付けで(有)安部建業及び同社職長に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。処分の内容(公表元の記載)1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の違反に対する処分内容(指示処分)について、役員及び社員に速やかに周知すること。 ⑵ 再発防止に努めるとともに、建設業法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(以下「法令等」という。)を遵守し、建設業者として適正な業務に努めること。 ⑶ 法令等の遵守を社内に徹底するため、今後の研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項⑴及び⑶に基づき取った措置を、令和8年6月29日までに福島県知事に報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項その他参考となる事項福島労働局からの相互通報制度に基づく通報
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、(有)安部建業と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
(有)安部建業の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福島県に所在する事業者の記録73件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。