株式会社エスエスケーの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年2月2日の営業停止です。根拠法令は建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:宮城県・許可番号 第012679号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年2月2日営業停止宮城県処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社エスエスケーは、令和3年5月25日に、登米市内の工事現場でバックホーを旋回させる際に必要な業務上の注意義務を怠り、バックホーのバケット部分を自社作業員に衝突させた上、ダンプカーに挟んで、当該作業員を死亡させた。 これにより、令和4年9月8日に登米簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、当日安全管理を行うとともに自らバックホーを運転していた同社従業員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪によりそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの 2 営業停止期間 令和6年2月19日から同月21日までの3日間根拠法令建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
株式会社エスエスケーの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。宮城県に所在する事業者の記録110件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。