松本川口建鉄(株)の行政処分歴
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建設業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年11月27日の営業停止で、期間は令和7年12月11日から令和7年12月21日までの11日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:長野県・許可番号 第000355号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2023年12月28日、最も新しいものが2025年11月27日で、その間は1年11か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは1年11か月(2023年12月28日→2025年11月27日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2025年11月27日営業停止期間 令和7年12月11日から令和7年12月21日までの11日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2025年12月11日から2025年12月21日まで(11日間)。公表された期間は2025年12月21日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。長野県処分の原因となった事実(公表元の記載)松本川口建鉄株式会社は、建設業法第3条第1項の規定による機械器具設置工事業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和7年12月11日から令和7年12月21日までの11日間根拠法令建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
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2023年12月28日営業停止期間 令和6年1月15日から令和6年1月21日までの7日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年1月15日から2024年1月21日まで(7日間)。公表された期間は2024年1月21日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。長野県処分の原因となった事実(公表元の記載)松本川口建鉄株式会社は、建設業法第3条第1項の規定による電気通信工事業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない電気通信工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和6年1月15日から令和6年1月21日までの7日間根拠法令建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、松本川口建鉄(株)と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
松本川口建鉄(株)の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。長野県に所在する事業者の記録68件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。