(株)柴工業の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年3月26日の許可取消です。根拠法令は建設業法第29条第1項(第1項第2号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ商号の業者(第079387号・東京都)が掲載されています。ただし処分の公表に書かれた許可番号と一致しないため、同一の業者かどうかは確認できません。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年3月26日許可取消群馬県処分の原因となった事実(公表元の記載)(株)柴工業は、建設業法第8条第1項第14号に定める欠格要件(暴力団員等がその事業活動を支配する者)に該当する事由があると認められる。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)以下の建設業法第3条第1項で規定する許可を取り消す。 許可番号 群馬県知事許可(般-3)第25317号 建設業の種類 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業根拠法令建設業法第29条第1項(第1項第2号該当)
(株)柴工業の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。群馬県に所在する事業者の記録99件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。