(株)千島工務店の行政処分歴
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建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年3月6日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項第3号該当です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:群馬県・許可番号 第003052号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年3月6日指示群馬県処分の原因となった事実(公表元の記載)令和7年3月9日に吾妻郡東吾妻町大字小泉地内で施工された補助公共道路改築事業(国道・連携)その19(小泉3号函渠工事)において、法定の除外理由がないのにもかかわらず、同工事現場で労働者Aらを使用して、約1.07トンのU字溝を設置する作業を行わせるに当たり、移動式クレーン運転士免許を所持しておらず、また、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していない労働者Aを法定の除外自由なく、つり上げ荷重が2・9トンの移動式クレーンの運転業務に就かせたものである。 上記の理由によって、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則違反により書類送検されて、中之条簡易裁判所から令和8年1月24日付けで罰金刑の判決が確定したものである。処分の内容(公表元の記載)1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項第3号該当その他参考となる事項群馬労働局長からの相互通報制度に基づく通報
(株)千島工務店の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。群馬県に所在する事業者の記録99件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。