阿部建設株式会社の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が3件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年11月18日の営業停止で、期間は令和7年12月2日から令和8年3月31日までの120日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項(第1項第2号・第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:宮城県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
公表されている処分は3件ですが、いずれも同じ日(2025年11月18日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年11月18日営業停止期間 令和7年12月2日から令和8年3月31日までの120日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2025年12月2日から2026年3月31日まで(120日間)。公表された期間は2026年3月31日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。宮城県処分の原因となった事実(公表元の記載)阿部建設株式会社の元取締役は、水産加工会社の中小企業等グループ施設等復旧整備補助金の申請に際し、工事代金を水増しするなどにより、虚偽の契約書や見積書を作成し、当該補助金の不正受給に関与した。 これにより、令和7年9月16日に仙台地方裁判所から補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)違反により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。処分の内容(公表元の記載)営業停止 (1)停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの (2)営業停止期間 令和7年12月2日から令和8年3月31日までの120日間根拠法令建設業法第28条第3項(第1項第2号・第3号該当)
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2025年11月18日営業停止期間 令和7年12月2日から令和8年3月31日までの120日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2025年12月2日から2026年3月31日まで(120日間)。公表された期間は2026年3月31日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。宮城県処分の原因となった事実(公表元の記載)阿部建設株式会社の元取締役は、水産加工会社の中小企業等グループ施設等復旧整備補助金の申請に際し、工事代金を水増しするなどにより、虚偽の契約書や見積書を作成し、当該補助金の不正受給に関与した。 これにより、令和7年9月16日に仙台地方裁判所から補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)違反により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。処分の内容(公表元の記載)営業停止 (1)停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの (2)営業停止期間 令和7年12月2日から令和8年3月31日までの120日間根拠法令建設業法第28条第3項(第1項第2号・第3号該当)
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2025年11月18日営業停止期間 令和7年12月2日から令和8年3月31日までの120日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2025年12月2日から2026年3月31日まで(120日間)。公表された期間は2026年3月31日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。宮城県処分の原因となった事実(公表元の記載)阿部建設株式会社の元取締役は、水産加工会社の中小企業等グループ施設等復旧整備補助金の申請に際し、工事代金を水増しするなどにより、虚偽の契約書や見積書を作成し、当該補助金の不正受給に関与した。 これにより、令和7年9月16日に仙台地方裁判所から補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)違反により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。処分の内容(公表元の記載)営業停止 (1)停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの (2)営業停止期間 令和7年12月2日から令和8年3月31日までの120日間根拠法令建設業法第28条第3項(第1項第2号・第3号該当)
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、阿部建設株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
阿部建設株式会社の記録を1枚にまとめる
上の3件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。宮城県に所在する事業者の記録110件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。