株式会社髙森興業の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2021年12月23日の営業停止で、期間は令和4年1月6日から令和4年1月8日までの3日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿には、この許可番号・商号の業者が見当たりませんでした。許可の失効や廃業のほか、商号変更や表記の揺れでも起こるため、現況は許可行政庁にご確認ください。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件ですが、いずれも同じ日(2021年12月23日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2021年12月23日営業停止期間 令和4年1月6日から令和4年1月8日までの3日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2022年1月6日から2022年1月8日まで(3日間)。公表された期間は2022年1月8日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。広島県処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社髙森興業の役員は,法定の除外事由がないのに,平成29年12月26日に広島県福山市において,廃棄物である木製パレットを焼却した。 このことにより,貴社の役員は,福山簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により,罰金の略式命令を受け,平成30年3月27日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。処分の内容(公表元の記載)営業停止処分 (1)停止を命じる営業の範囲 建設業の営業の全部 (2)営業の停止を命じる期間 令和4年1月6日から令和4年1月8日までの3日間根拠法令建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
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2021年12月23日営業停止期間 令和4年1月6日から令和4年1月8日までの3日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2022年1月6日から2022年1月8日まで(3日間)。公表された期間は2022年1月8日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。広島県処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社髙森興業の役員は,法定の除外事由がないのに,平成29年12月26日に広島県福山市において,廃棄物である木製パレットを焼却した。 このことにより,貴社の役員は,福山簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により,罰金の略式命令を受け,平成30年3月27日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。処分の内容(公表元の記載)営業停止処分 (1)停止を命じる営業の範囲 建設業の営業の全部 (2)営業の停止を命じる期間 令和4年1月6日から令和4年1月8日までの3日間根拠法令建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
株式会社髙森興業の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。広島県に所在する事業者の記録45件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。