森松工業株式会社の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年1月6日の営業停止で、期間は令和4年1月21日から令和4年5月20日までの120日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:中部地方整備局)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
処分の日より後の2022年6月1日に登記の変更があり、いまの登記上の商号は「森松ホールディングス株式会社」です(法人番号は同じ)。処分の公表に載っている商号とは異なります。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年1月6日営業停止期間 令和4年1月21日から令和4年5月20日までの120日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2022年1月21日から2022年5月20日まで(120日間)。公表された期間は2022年5月20日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中部地方整備局処分の原因となった事実(公表元の記載)森松工業株式会社の元西日本水道営業統括(当時、政令で定める使用人)及び元関西水道営業部大阪支店社員2名は、共謀の上、兵庫県赤穂市元職員に対し、同市が令和2年6月26日に入札を執行した「御崎配水池整備工事」及び令和3年度に発注が見込まれる「(仮称)北野中浄水場第1系浄水池更新工事」に関し、各工事で設置の配水池タンク等の特記仕様書等の内容を同社の製品の仕様のものに差し替えてもらうなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の趣旨の下に賄賂を供与した。 このことにより、令和3年6月28日に神戸地方裁判所より、同社の元西日本水道営業統括ほか2名は、それぞれ刑法第198条(贈賄)による懲役1年 (執行猶予3年)の判決を受け、この刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和4年1月21日から令和4年5月20日までの120日間根拠法令建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)
森松工業株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。岐阜県に所在する事業者の記録41件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。