有限会社瀬谷工業の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2021年11月4日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ商号の業者(第001072号・茨城県)が掲載されています。ただし処分の公表に書かれた許可番号と一致しないため、同一の業者かどうかは確認できません。
国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は2026年9月15日に閉鎖されています(事由:清算の結了等)。処分の日(2021年11月4日)より後のことです。登記の閉鎖は清算などの手続きが終わった時点で行われるため、営業をやめた時期とは一致しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
-
2021年11月4日指示福島県処分の原因となった事実(公表元の記載)有限会社瀬谷工業は経営事項審査を受審せず、公共工事を請け負うことができない期間であったにもかかわらず、古殿町発注の公共工事3件を受注していたことが判明したもの。処分の内容(公表元の記載)1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社 員に速やかに周知すること。 (2)建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画 を作成し、継続的に実施すること。 (3)建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を 行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項に基づき取った措置を、令和3年12月6日までに福島県知事に報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項
有限会社瀬谷工業の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福島県に所在する事業者の記録73件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。