豊根村一般財団法人茶臼山高原協会の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年7月23日の行政指導です。根拠法令は鉄道事業法です。
処分の記録 新しい順
-
2024年7月23日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和6年6月25日(火)から26日(水)まで、貴村及び貴協会に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年8月23日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備に関し、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、茶臼山高原第1ペアリフト及び茶臼山高原第2ペアリフトの山頂の停留場に設けてある乗越検出装置の取付位置が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、当該索道に関する図面等を業務の委託者及び受託者間において適切に共有するなど同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】根拠法令鉄道事業法
豊根村一般財団法人茶臼山高原協会の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。愛知県に所在する事業者の記録112件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。