福島交通株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2025年3月13日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年3月13日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和6年11月21日から11月22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.運転取扱実施基準第9条に基づき定めた鉄道係員教育訓練実施規程第10条の規定により実施することとしている列車又は車両を操縦する係員の身体機能検査について、次のことを確認した。 (1)一部の運転士(車両区運転士1名)の視機能(視力)の結果が動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に規定する基準及び社内規程である身体検査実施要領の合格基準を満たしていないにもかかわらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (2)運転士全員の医療機関から通知された身体機能検査の結果が動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に掲げる項目及び社内規程である身体検査実施要領の項目と相違するが、その検査の結果が動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有して いないおそれがある場合における当該係員への措置を適切に講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 以上 【東北運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
福島交通株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福島県に所在する事業者の記録73件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。