広島電鉄株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2023年10月17日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令軌道運転規則です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2022年3月24日、最も新しいものが2023年10月17日で、その間は1年6か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは1年6か月(2022年3月24日→2023年10月17日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年10月17日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和5年6月21日から6月23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年11月20日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.鉄道運転取扱実施基準第7条の2及び軌道運転取扱心得第9条の2に規定する列車又は車両を操縦する係員に対する酒気帯びの有無の確認について、社内規程を管理する部署が令和2年11月16日付けで同実施基準及び同心得を改正した内容を正しく社内に周知、指導を行っていなかったことから、終業点呼においてその確認及び記録が行われていないことを確認した。 よって、同実施基準及び同心得に基づき、適切に社内に周知及び指導等行うとともに、列車又は車両を操縦する係員に対する終業点呼における「酒気帯びの有無」の確認及び記録を適切に行うこと。 2.軌道運転規則第7条の2では、動力車を操縦する作業を行う係員については、適性検査を行い、その作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確かめた後でなければ、作業を行わせてはならないと規定されているが、適性検査(クレペリン検査)不合格の車両課係員の1名に動力車を操縦する作業を行わせていることを確認した。 よって、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確実に確かめた後に作業を行わせるよう、管理体制を改善すること。 【中国運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令軌道運転規則
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2022年3月24日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和4年2月20日に福島町停留場~西広島停留場間を走行中の貴社の運転士は、交通信号機が停止を表示していたにもかかわらず車両を交差点に進入させたため、自動車と衝撃して、脱線事故を発生させた。 本事象を踏まえて、貴社に対して、令和4年2月28日から3月1日まで保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年4月25日までに報告されたい。 記 1.事故を発生させた運転士は、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の交通信号機が停止を表示していた交差点に進入したことを確認した。 また、当該運転士に対して聴き取りが行えない状況にあることから、貴社は交通信号機の表示に従わなかった理由等について十分に究明できていないことを確認した。 さらに、当該運転士に対する添乗・立哨指導の結果について、添乗・立哨指導記録書に喚呼不良の指摘が繰り返し記載されているにもかかわらず、前回の同記録書をもとに指導をする体制となっていないことから、指摘事項が改善されないままとなっており、安全管理規程第31条に基づく運転士の資質の状況の管理ができていないことを確認した。 よって、交通信号機が停止を表示していたにもかかわらず交差点に進入した原因について、当該運転士に聴き取りを行ったうえで速やかに究明し、再発防止策を策定するとともに、運転士の資質の状況を適切に管理するための措置を講ずること。 【中国運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令軌道運転規則
広島電鉄株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。広島県に所在する事業者の記録45件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。