伊豆急行株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年12月13日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年12月13日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)法令で定められた車両の定期検査(状態・機能検査)において、一部の車両で絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査が、令和5年11月から令和6年6月まで未実施であったことが令和6年7月5日に判明した。また、同月9日に、検査表には未実施であった項目について検査実施済みである旨記載していることが認められたことから、貴社において更なる調査を実施した結果、検査未実施は当該2項目に限られることが同年8月20日に判明した。 これを受けて、貴社に対して、令和6年8月27日及び28日並びに9月17日及び18日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況及び管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、このような事象が二度と発生しないよう、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和7年1月14日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準第7条で定める車両の月検査において、絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査の一部が未実施であったこと、また、これら未実施であった検査項目が検査表には実施済みである旨の記載がされていたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施し、これらの検査結果を確実に記録として保存するよう、必要な措置を講じること。また、検査の実施状況等を把握するため、管理体制を構築すること。 また、この指導に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
伊豆急行株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。静岡県に所在する事業者の記録75件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。