真岡鐡道株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2024年8月5日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2023年12月8日、最も新しいものが2024年8月5日で、その間は7か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは7か月(2023年12月8日→2024年8月5日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年8月5日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)貴社所属の運転士1名が、仕業前に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦していたことが令和6年6月18日に判明した。 これを受けて、令和6年6月19日及び7月17日~19日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年9月5日までに報告されたい。 記 1.アルコール検査の実施については、運転取扱心得(令和2年1月改正。以下「実施基準」という。)及び運転作業要領(令和2年7月改正。以下「社内規程」という。)に規定したにも関わらず、以下の状況であることを確認した。 ① アルコール検査において、アルコールが検出しないことを確かめることなく運転士1名を乗務させていたこと。 ② 実施基準及び社内規程に規定した以降も、2名を除く運転士のアルコール検査が継続的に行われていなかったこと。 また、アルコールが検知し、酒気を帯びた状態であるにも関わらず、1名が運転指令業務を行っていたことを確認した。 さらに、安全統括管理者及び運転管理者は、上述の実態を把握していながら、必要な措置を講じておらず、輸送の安全の確保に関する業務の統括管理並びに列車の運行、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関する業務の管理が不十分であることが認められた。 このため、アルコール検査及び酒気帯びの有無の確認については実施基準及び社内規程に基づき確実に実施すること。また、安全統括管理者が、輸送の安全を確保するため、現場の状況を掌握し、必要な指示を的確に行う等の現場を確実に統括管理するための業務体制の整備を行うこと。 2.酒気帯びの有無の確認の実施方法等については、令和2年に実施基準及び社内規程に規定したが、酒気帯びの有無の確認を必要とする運転士に対し、酒気帯びの有無の確認を確実に実施するために必要な教育及び訓練が行われていないことを確認した。 また、運転指令や運転士を新たに業務に従事させる場合の教育及び訓練の実施記録、並びに知識及び技能を保有していることを確認した記録がなく、安全統括管理者兼運転管理者及び乗務員指導管理者(以下「管理者」という。)が職員の資質の管理が十分に行えないことを確認した。 よって、教育及び訓練並びに知識及び技能の保有の確認については、管理者が適切に管理できる体制に改善すること。 3.列車等の運転に直接関係する作業を行う係員の身体機能検査について、検査の結果が「要精密検査」や「要再検査」とされている複数の係員に対し、管理者が作業を行うのに支障がないことを確かめていないことを確認した。 よって、同係員の身体機能検査について、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確認し、管理者が適切に管理できる体制に改善すること。 4.保安通信設備の車上設備について、当初は列車無線機を搭載することとし、補助的に携帯電話機を運転士に携帯させていたが、運転保安上の問題の有無について検討を行うことなく、列車無線機を取り外していることを確認した。 よって、列車運行に使用する設備の取扱い等を変更する場合には、関係部署と確実に調整するとともに変更後の設備が運転保安上問題ないことを検討できる体制に改善すること。 これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 また、以下のとおり、安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずる場合がある。 (1)安全統括管理者又は運転管理者の解任命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第18条の3第7項 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあり、鉄道事業法第18条の3第7項で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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2023年12月8日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和5年6月14日から6月16日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月8日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.軌道・土木実施基準第100条に規定する線路の巡回検査について、「15日に1回を限度として、徒歩等または列車により行うものとする。」と規定されているが、令和2年度及び令和3年度の線路の巡回検査において、検査周期が最大2日超過していたことを確認した。 よって、同実施基準に定める検査周期を超過しないよう必要な措置を講じるとともに、検査周期内に確実に巡回検査を実施すること。 2.運転に関係する工事等係員の資質の状況確認については、軌道・土木実施基準第9条第1項、運転保安設備実施基準第10条第1項及び「教育訓練実施要領」第5条において、「運転取扱いに関する規定、その他作業の実施に際して遵守すべき事項の習熟度及びこれらの実行の状態を確認するため、年1回試験を実施するものとする」と定められているが、令和3年度及び令和4年度において、資質の状況確認の記録がないことを確認した。 よって、同規程に基づき適切に資質の状況を確認するとともに、その記録を適切に管理するよう必要な措置を講じること。 3.高根沢街道踏切及び京泉踏切において、運転保安設備実施基準第45条に規定する遮断かんの赤色灯又は赤色の反射材が設けられていないことを確認した。 よって、全踏切の状況を確認した上で、同実施基準に基づき2個以上の赤色灯又は赤色の反射材を速やかに設置するとともに、同様の事象が発生しないよう適切な管理を行い、実施基準について適切な教育を実施すること。 4.運転保安設備実施基準第56条において規定する自動列車停止装置の絶縁抵抗の適否の検査について、定期検査において実施している検査項目と整合していないことを確認した。 よって、運転保安設備の適切な維持管理を図るため、検査項目の妥当性を検証したうえで、実施基準に実状を反映させること。 5.車両整備実施基準第20条で規定される別表3に基づいて実施される、蒸気機関車の重要部検査について、一部の検査項目が未実施であることを確認した。 よって、同実施基準に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、蒸気機関車に係る検査及び整備が適切に実施されるよう、保守に関する管理体制を改善すること。 6.車両構造実施基準(蒸気機関車)第10条に規定する、元空気だめ圧力低下時の警報装置について、蒸気機関車に搭載されている警報が鳴動しない状態であることを確認した。 よって、同省令に基づき速やかに当該警報装置の機能を復旧するとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 7.車両構造実施基準第22条に規定する、車体外板に貼付するラッピングフィルムの火災対策について、車両管理者が車両の火災対策に係る事項を十分に理解せず、燃焼性規格の不明な当該ラッピングフィルムを貼付し、鉄道事業法第13条第2項に基づく車両の確認を受けないまま鉄道事業の用に供していたことを確認した。 よって、同基準に基づき速やかに火災対策を講じるとともに、同法に基づく申請が必要な場合は直ちに車両確認を申請すること。また、車両の火災対策にかかる基準及び車両の確認手続きについて、車両担当者に対して教育を実施し、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 8.運転取扱心得第7条第2項の規定により定めた社内規程「教育訓練実施要領」第5条において、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対して、運転取扱いに関する規定、その他作業の実施に際して遵守すべき事項の習熟度及びこれらの実行の状態を確認するため、年1回試験を実施することと定められているが、当該試験が実施されていないことを確認した。 よって、運転取扱心得及び社内規程に基づき、対象となる係員に習熟度等を確認するための試験を実施するとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 以 上 【関東運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
同じ日に処分を受けた他の事業者
鉄道事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している鉄道事業者の記録で、真岡鐡道株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
真岡鐡道株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。栃木県に所在する事業者の記録42件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。