津和野町の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年4月4日の行政指導です。根拠法令は索道施設に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年4月4日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和3年7月19日に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月6日までに報告されたい。 記 指示事項 1.貴町が行う教育訓練について、参加者等の実施記録がなく、欠席者に対する教育訓練及び予備原動機運転に関する教育訓練が行われていないことを確認した。 よって、運転取扱細則等に基づく教育訓練を実施するとともに、実施した教育訓練は記録に残すなど、索道係員の知識及び技能の向上が図られるよう実施体制の改善を図ること。 2.索道施設に関する技術上の基準を定める告示第3条に規定する索道の設備の検査について、検査の一部が実施されていないこと、検査の結果の一部が記録されていないこと及び支えい索の摩耗限度の判断に必要な基準値の記録が適切に保存されていないことを確認した。また、整備細則について、定められた検査項目が現状施設になく、整合性が図られていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条及び第43条に基づき、確実な検査及び検査の成績の記録を行い、検査の実施状況を適切に管理する体制を構築するとともに、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について、必要に応じて手続きを行えるよう、保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】根拠法令索道施設に関する技術上の基準を定める省令
同じ日に処分を受けた他の事業者
鉄道事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している鉄道事業者の記録で、津和野町と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
津和野町の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。鳥取県に所在する事業者の記録11件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。