ソルファオダ株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年1月6日の行政指導です。根拠法令は鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年1月6日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和4年11月30日から12月2日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月6日までに報告されたい。 記 1.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、索道施設の状況を確認したところ、一部の索道施設において適切に整備されていない事実を確認した。 よって、速やかにこれらの索道施設の整備を行うこと。また、索道施設の整備について、その実施及び管理の方法を見直し、適切に索道施設を整備できるよう改善すること。 2.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、相違している箇所が存在している事実を確認した。 よって、工事計画と異なる箇所について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。 3.四国運輸局に届出されている運転取扱細則が保存されておらず、また、実際の索道施設と整合の取れた運転取扱が規定されていない事実を確認した。 よって、速やかに実際の索道施設と整合の取れた運転取扱細則に見直し、必要な手続きを行うこと。また、運転取扱細則を適切に管理するよう改善すること。 4.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、適合確認検査の一部を実施していない事実を確認した。 よって、整備細則の内容及び適合確認検査の実施方法を確認の上、速やかに適合確認検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容及び検査の実施方法についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。 5.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、整備細則を確認したところ、必要な内容が規定されておらず、また、不要な内容が規定されている事実を確認した。 よって、速やかに実際の索道施設と整合の取れた整備細則に見直し、必要な手続きを行うこと。また、整備細則を適切に管理するよう改善すること。 6.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトの始業点検、1月検査、適合確認検査について、点検・検査結果の一部を記録しておらず、また、存在しない索道施設の点検・検査結果が記録されている事実を確認した。 よって、始業点検記録簿、各種検査記録簿を実際の索道施設と整合の取れたものに見直すとともに、整備細則に基づく点検・検査を実施した場合は、その結果を確実に記録すること。また、その結果を確実に確認し、適切に管理するよう改善すること。 【四国運輸局】根拠法令鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令
ソルファオダ株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。愛媛県に所在する事業者の記録39件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。