津軽鉄道株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年3月17日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年3月17日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和4年10月11日から10月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月17日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道の検査について、以下の事実を確認した。 (1)線路設備実施基準第38条に規定する本線の静的軌道変位検査について、同実施基準第27条に規定する高低の整備基準値を超過している箇所があったにもかかわらず、整備をしていなかったこと。 (2)線路設備実施基準第38条に規定する分岐器の静的軌道変位検査について、同実施基準第28条に規定するクロッシング部の軌間の整備基準値を超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかったこと。 整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、社員教育の見直しを行うとともに、整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 2.線路設備実施基準第42条に規定するレール締結装置の検査について、踏切道に敷設されている敷板下のレール締結装置の検査内容が定められていないため、レール締結装置の検査の判定が正確にできておらず、広域農道踏切道において複数の犬くぎの腐食及び犬くぎ頭部の摩耗により締結状態が不良であることを確認した。 当該踏切道の不良箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、踏切道に敷設されている敷板下のレール締結装置の検査内容を規定し関係者に教育を行うとともに、検査及び整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 3.土木設備実施基準第8条に規定する建築限界について、津軽五所川原駅のプラットホームにおいて支障している箇所があることを確認した。 よって、同実施基準に基づきプラットホームが建築限界を支障しないよう、必要な措置を速やかに講ずること。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、社員教育の見直しを行うとともに、検査及び整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 4.運転保安設備実施基準第24条第1項において準拠される表-2に規定する保安通信設備の検査について、木柱、腕木及び支線の腐食並びに碍子の脱落があり、同実施基準第28条に規定する検査の結果に応じた処置が適切に行われていなかったことを確認した。また、当該設備の修繕が計画的に行われておらず、さらに、施設管理者による修繕計画の進捗管理ができていなかったことを確認した。 よって、同実施基準に基づき必要な措置を速やかに講ずること。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、修繕計画及び進捗状況等の情報共有を適切に行い、施設管理者が保安通信設備に係る保守管理の現状を適確に把握できる仕組みを構築する等、管理方法及び体制を見直すこと。 5.車両整備実施基準第10条に規定する無線装置及び運転保安設備実施基準第24条第1項において準拠される表-2に規定する沿線電話の検査を実施しておらず、また、施設部門と車両部門との間で無線装置及び沿線電話の検査の実施状況が共有されていなかったため、令和3年6月1日から令和4年10月6日まで間、無線装置及び沿線電話のいずれも使用できない状態のまま動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車を運行していたことを確認した。 既に、無線装置及び沿線電話を使用できるように措置したとの報告を受けているが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、各実施基準の教育を実施するとともに、検査を確実に実施すること、加えて列車の運行に関する事項を適宜社内において情報共有を行う仕組みを構築する等、部門間の連携も含めて管理方法及び体制を見直すこと。 6.実施基準管理規定第11条に規定する機関士の適性検査(身体機能検査)について、視力の検査は行っていたものの、色覚、視野及び両眼視機能の検査は行っていなかったことを確認した。 機関士に対するこれらの検査については、既に検査が完了したと報告を受けたところであるが、今後は、機関士の適性検査(身体機能検査)について、適切な実施と確実な判断が行えるよう、管理方法及び体制を見直すこと。 【東北運輸局】根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
同じ日に処分を受けた他の事業者
鉄道事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している鉄道事業者の記録で、津軽鉄道株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
津軽鉄道株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。青森県に所在する事業者の記録19件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。