松浦鉄道株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年9月12日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年9月12日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和4年6月20日から6月22日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、講じた措置については、令和4年10月12日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道実施基準第45条において、線路諸標類は常に見易いように整備しておくものと規定されているところ、蔵宿駅構内及び吉井駅~神田駅間の一部の曲線標について、表示内容が確認できないものがあったことを確認した。 よって、全線における線路標の表示状態を確認するとともに、表示内容が確認できないものについて必要な措置を講ずること。また、線路の保全業務を行う係員に対し軌道実施基準に関する教育を定期的に実施するとともに、線路標を適切に管理すること。 2.電気設備実施基準第73条で規定する検査結果の記録について、令和元年度及び令和2年度に実施した踏切保安設備の改良工事の書類を確認したところ、同実施基準第71条で規定する新設、改良等時に実施する踏切警報機の警報時分の測定記録が保管されていなかった。 踏切警報機の警報時分の測定記録は定期検査の際に踏切遮断機の動作時分と併せて実施基準との適合性を確認する際に必要なものである。 よって、全線において踏切警報機の警報時分の測定が必要な箇所を確認し、測定が必要な箇所については測定及び同実施基準への適合性の確認を行ったうえで必要な措置を講ずること。 また、新設、改造又は修理した電気設備に関する検査の記録様式の整備を行い、今後、新設、改造又は修理した電気設備については、同実施基準第71条に規定する検査を適切に実施するとともに関係する基準との適合性を確認し、同実施基準第73条の規定する記録の保管について確実に実施すること。さらに、検査記録から経年劣化による状況を確実に確認すること。 3.列車防護に使用する信号炎管について、運転取扱心得第216条に規定する受給の年月日が記録されていないこと、また、配備されている信号炎管がメーカーが定める有効期限を超過していることを確認した。 よって、配備している全ての信号炎管の管理状況を確認した上で必要な措置を講ずるとともに、信号炎管を適切に管理すること。また、同心得第216条に規定する「受給の年月日」では有効期限を管理することができないことから、同心得を見直すこと。なお、同心得の見直しにあたっては、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 【九州運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
松浦鉄道株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。長崎県に所在する事業者の記録43件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。