北条鉄道株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年12月25日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年12月25日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和5年8月28日から8月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月25日までに報告されたい。 記 1.保守作業を委託している事業者の係員について、教育の実施要領が定められておらず、実施基準管理規程第11条に基づく教育及び訓練の管理が行われていなかったことを確認した。 よって、速やかに教育の実施要領を定め、保守作業を委託している事業者の係員について、実施基準管理規定第11条に基づく知識及び技能を保有することを確認できる体制を構築すること。 2.線路構造実施基準規程第67条に規定する遊間及びその整正について、軌道・構造物整備及び検査心得第27条においてレールの継目部における遊間の適否判定は原則として、別表第3の定めにより行うものとするとされているが、令和5年3月に実施した遊間検査では、適否判定を行っておらず、必要な遊間整正を実施していないことを確認した。 よって、直近1年間の軌道の遊間検査の結果を確認し、適否判定を速やかに行うとともに、整正が必要な箇所については、速やかに整正を行うこと。 3.線路構造実施基準規程第75条及び第76条で規定する軌道の定期検査、並びに第81条で規定する施設の定期検査について、北条町駅構内側線の車両留置箇所の軌道変位検査、並びに全駅のプラットホームの離れ及び高さの検査を実施していないことを確認した。また、プラットホームの離れ及び高さの検査の周期や方法が同実施基準規程等に規定されていないことを確認した。 よって、プラットホームの離れ及び高さの検査について、速やかに同実施基準規程等に検査の周期や方法を定めるとともに、プラットホームの離れ及び高さの検査及び北条町駅構内側線の車両留置箇所の軌道変位検査を実施すること。また、検査の結果、プラットホームが建築限界を支障するなど、同実施基準規程に抵触する箇所を認めた際は必要な措置を講じるとともに、確実に定期検査を実施できるよう、管理体制の見直しを行うこと。 4.電気設備実施基準規程第40条に基づく定期検査において、踏切保安設備の検査項目「押ボタン動作状態の良否」及び法華口駅の連動装置の検査項目「てこ、押しボタンの状態の良否」、「表示状態の良否」、「取付、設置状態の良否」、「汚損、損傷の有無」、「配線等の良否」の検査が実施されていないことを確認した。 よって、速やかにこれらについて必要な措置を講じ、電気設備の適切な管理を行うこと。 【近畿運輸局】根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
北条鉄道株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。兵庫県に所在する事業者の記録144件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。