沖縄都市モノレール株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年4月14日の行政指導です。根拠法令は軌道法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2025年3月3日、最も新しいものが2026年4月14日で、その間は1年1か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは1年1か月(2025年3月3日→2026年4月14日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年4月14日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和8年2月2日から2月3日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ず売るよう指示する。なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因究明と再発防止に必要な改善策を策定すると共に、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施出来るよう留意すること。 講じた措置については、令和8年5月14日までに報告されたい。 記 運転取扱心得第7条第3項にある、「係員に対する教育訓練及び適性検査実施規程」(以下「実施規程」という。)第2条に基づき、本線を死傷しない特定区域のみの車両移動を行う係員(車両を操縦する係員)に対する身体機能検査を実施しているが、当該係員の視機能に係る検査結果が実施規程第11条の判断基準(別表2)に定める内容と相違していたにもかかわらず、必要な適性の確認を行わず、作業に従事させていたことを確認した。 よって、等ガイア係員の視機能が実施規程の判定基準に定める内容を満たしていることを速やかに確認すると共に、係員が必要な適性を有していることを確認した上でなければ作戦に従事させることのないよう、管理体制を見直すこと。 【沖縄総合事務局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令軌道法
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2025年3月3日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和7年2月3日から2月4日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、検査の未実施となる事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因究明と再発防止に必要な改善策を策定すると共に、施設等の管理計画、管理状況及び改修計画等について検証した上で、現場の状況を的確に把握し、適切な施設管理体制を構築すること。 講じた措置については、令和7年4月3日までに報告されたい。 記 軌道法運転規則第4条に基づき定められた細則、電気設備整備心得の第7条に規定する検査基準日において、電気設備整備基準 別表-4に規定する風向風速計についての較正(検定)が実施されていないことが確認された。 よって、必要な措置を速やかに実施すると共に、施設の現状の的確な把握と管理体制を整備した上で、適切な保守管理方法を構築すること。 【沖縄総合事務局】根拠法令軌道運転規則
沖縄都市モノレール株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。沖縄県に所在する事業者の記録56件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。