えちぜん鉄道株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年12月27日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年12月27日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和5年8月29日(火)から8月31日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月29日までに報告されたい。 記 1.鷲塚針原駅の高床乗降場について、軌道設備実施基準第19条に規定する建築限界を支障していることを把握しているにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同実施基準第19条及び第36条に基づき必要な措置を速やかに講ずること。また、鉄道施設の保全は、実施基準等に基づき実施されるよう関係者に徹底するとともに、適切に行われる体制を構築すること。 2.運転保安設備実施基準第67条に規定する道路上に設ける架空通信線の高さについて、複数の踏切道において、道路面上5メートルの高さを確保できていないにもかかわらず、整備計画を策定及び整備を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、適切に維持管理すること。 3.電気設備実施基準第27条に規定する架空き電線の離隔距離について、電柱のビームとの離隔が十分確保されていないにもかかわらず、整備計画を策定及び整備を実施していなかった。 よって、基準に抵触している箇所について、整備計画を策定し整備を実施すること。また、整備期限を明確化するなど鉄道施設を適切に維持管理する措置を講じること。 以上 【中部運輸局】根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
えちぜん鉄道株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福井県に所在する事業者の記録24件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。