富士山麓電気鉄道株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2025年1月8日の行政指導です。根拠法令は鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年1月8日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和6年11月12日から11月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.運転取扱実施基準第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する適性の確認において、次の(1)及び(2)のことを確認した。 (1)身体機能検査で「要精密検査」とされた係員に対して、この検査結果が作業を行うのに支障がないことを確認する等の必要な措置が実施されていないこと。 (2)動力車操縦者のうち1名に対して、必要な視機能を有しているかの確認が適切に実施されていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、運転取扱実施基準及び同基準に基づき別に定める社内規程に基づき、作業を行うのに支障がないことを確認し必要な措置が行えるよう、社内規程の見直しを含めて身体機能検査の実施及び管理方法を改善すること。 2.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき、毎四半期経過後一月以内に地方運輸局長に提出しなければならないとされている動力車操縦者資質管理報告書について、記載しなければならない事項を同報告書に記載せずに当局に対し提出されていることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについてはすみやかに再提出することともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令
富士山麓電気鉄道株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。山梨県に所在する事業者の記録18件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。