仙台臨海鉄道株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年5月9日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年5月9日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和4年12月20日、12月21日及び令和5年1月18日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年6月8日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1. 軌道の検査について、以下の事実を確認した。 (1) 軌道・土木設備実施基準第136条及び第137条に規定している一般軌道(本線、側線)の直線区間の軌道狂い検査、並びに一般軌道(本線及び側線)の曲線区間及び分岐器(本線、側線)における通り及び高低の軌道狂い検査を実施していなかった。また、同軌道狂い検査において、整備基準値に達している箇所が複数確認されたにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 (2) 一部の分岐器について、軌道・土木設備実施基準第140条第1項及び第2項に規定する分岐器の損傷、減耗及び腐食等の状態、並びに密着、接着、バックゲージ及びその他重要部分の付属品の状態について検査を実施していないことを確認した。 (3) 軌道・土木設備実施基準第138条に規定するレールの遊間検査の結果に基づく整備を実施しておらず、適切な管理がなされていないことを確認した。また、令和元年度及び2年度のレールの遊間検査を実施していないことを確認した。 (4) 軌道・土木設備実施基準第108条に規定する橋りょう及び土留壁の検査について、実施していないことを確認した。 よって、速やかに検査結果に応じた必要な整備を行うとともに、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うこと。 また、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育、並びに検査及び整備実施状況に係るチェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 さらに、講じた措置が継続的に実施される仕組みを構築すること。 2.電気設備実施基準第80条及び同実施基準別表1「電気設備検査方法」に規定する電気転てつ機の定期検査について、陸前山王駅構内の電気転てつ機は、他の鉄道事業者に測定業務を委託しているが、当該検査結果の記録を確認せず、結果の判定を実施していないことを確認した。 すでに測定結果の記録を確認し、結果に問題はないことを確認したとの報告を受けたところであるが、過去の改善指示に基づき確実に検査を行うとの改善報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うこと。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育、並びに検査及び整備実施状況に係るチェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 さらに、講じた措置が継続的に実施される仕組みを構築すること。 【東北運輸局】根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
仙台臨海鉄道株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。宮城県に所在する事業者の記録110件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。