近江鉄道株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2022年11月7日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2022年4月22日、最も新しいものが2022年11月7日で、その間は6か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは6か月(2022年4月22日→2022年11月7日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年11月7日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和4年9月12日から9月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和4年12月6日までに報告されたい。 記 1.令和3年7月に実施した工務課の技術関係従事員に対する精神機能検査(クレペリン)について、施設所保線区助役の判定結果が鉄道部適性検査実施要領第8条に規定する合格基準に達していなかったにもかかわらず、判定者が当該検査の判定を誤り、同要領第7条で規定する再検査等の処置を受けずに運転関係係員としての職務に従事していたことを確認した。また、施設・車両管理者は技術関係従事員が受検した精神機能検査の判定結果を把握しておらず、安全管理規程第9条第2項第5号及び第32条2項で定める責務の一部を適切に果たしていなかったことを確認した。 よって、当該助役に速やかに精神機能検査を行い、作業を行うのに必要な適性を保有していることを確認するとともに、施設・車両管理者は安全管理規程で定められた責務等を再認識すること。また、精神機能検査の実施や判定をしている運輸課において、判定者に教育を実施し、運輸課は工務課と適切に連携し確実に精神機能検査が行える体制を確立すること。 【近畿運輸局】根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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2022年4月22日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)貴社においては、令和4年2月7日に多賀線高宮駅構内において列車脱線事故(以下「本件事故」という。)を発生させた。原因については、運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社からは、レール締結不良による軌間拡大が影響したと推定しているとの報告があった。 これを受けて、貴社に対して、令和4年2月21日及び22日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年5月23日までに報告されたい。 記 1.土木施設実施基準第54条(軌道の検査)で規定する、軌道部材の定期検査の記録と脱線事故後に実施したまくら木の緊急点検の記録を確認したところ、まくら木検査のレール締結状態の良否判定において、定期検査では良判定となっていたが、その後の緊急点検では否判定となっていた箇所が相当数あることを確認した。レール締結装置の検査について、定期検査においては目視で緊急点検においては打音及び触手を追加して実施していた。定期検査マニュアル(軌道編)を確認すると検査項目(着眼点)、検査方法及び判定方法が明確に規定されていなかった。 よって、レール締結装置の検査が確実に実施できるように定期検査マニュアル(軌道編)で検査項目(着眼点)、検査方法及び判定方法を整備するとともに、関係規程の管理及び関係規程に基づく検査が適切にできるよう必要な措置を講ずること。 2.施設の保全を行う係員に対し、レール締結装置の維持管理について、定期検査マニュアル(軌道編)に検査項目(着眼点)、検査方法及び判定方法が明確に規定されておらず、適切に教育が行われていないことを確認した。 よって、当該装置の検査を行う係員に検査項目(着眼点)、検査方法や判定方法を正しく理解させるため、教育方法を見直し、適切に教育を行うなど必要な措置を講ずること。また、レール締結装置以外の検査においても、1.及び2.の指示を踏まえ、現状を確認した上で、必要な改善を図ること。 【近畿運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
同じ日に処分を受けた他の事業者
鉄道事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している鉄道事業者の記録で、近江鉄道株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
近江鉄道株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。滋賀県に所在する事業者の記録23件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。