わたらせ渓谷鐡道株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年9月17日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2022年2月3日、最も新しいものが2025年9月17日で、その間は3年7か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは3年7か月(2022年2月3日→2025年9月17日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年9月17日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和7年5月26日から5月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年10月17日までに報告されたい。 記 1.施設の保全の実施について、以下のことを確認した。 (1)軌道・土木施設実施基準第100条第4項(2)で規定するトンネルの特別検査について、沢入トンネル及び草木トンネルに対し実施していないこと。 (2)トンネルの全般検査の記録について、同実施基準第100条第4項(3)で規定する変状展開図等を修正する記録方法ではなく、規定と異なる方法で記録をしていたこと。 よって、トンネルの適切な維持管理を図るため、同実施基準に基づき、トンネルの特別検査が未実施であった沢入トンネル及び草木トンネルについては、検査の実施計画を策定し、確実に検査を実施するとともに、全てのトンネルの変状展開図等を作成し、検査の都度、この変状展開図等を修正することにより変状把握を行うこと。 また、同実施基準のその他の規定についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要により措置を講じること。 2.車両構造・整備実施基準第67条の別表1で規定する内燃機関車の車体及び台車枠の振動、動揺及び異音並びに車軸の帯熱について検査をしていないこと、同条の別表4に規定する内燃動車の機関本体(クランク軸、ピストン及びシリンダヘッド)の損傷・摩耗の検査方法について、規定と異なる方法で行っていることを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、同実施基準に規定する検査項目又は方法の妥当性を検証した上で、必要な見直しを行うこと。また、同実施基準のその他の規定についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要により措置を講じること。さらに適時適切に同実施基準を整備し、その教育を実施すること。 3.運転取扱実施基準第6条に基づき実施されている教育及び訓練等について、運転管理者が運転士として列車又は車両に乗務することがあるにもかかわらず、教育及び訓練等が実施されていないことを確認した。 よって、運転士に対する必要な教育及び訓練等を適切に実施するとともに、教育及び訓練等を実施していない係員に作業をさせることのないよう適切に管理すること。 4.運転取扱実施基準第29条に基づく運転通告券を発行して通告をしていないこと、また、無線機又は携帯電話により通告した場合の取扱いが運転取扱実施基準や社内規程等に定められていないことを確認した。さらに、乗務係作業標準に携帯することと定められている運転通告受領券が携帯されていないことを確認した。 よって、運転取扱実施基準や社内規程等に取扱いに必要な内容を規定するとともに、これらに基づく運転取扱いが確実に実施できるよう適切な教育を実施すること。 以上 【関東運輸局】根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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2022年2月3日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道・土木施設実施基準第97条に規定するレール及び継目部の検査のうちトンネルを除く全ての直線部及び一部の曲線部(5k862m~5k882m)のレールの摩耗状態の検査を実施していないことを確認した。 よって、軌道・土木施設実施基準に基づく当該箇所のレールの摩耗状態の検査について速やかに計画を立て実施するとともに、同検査の結果に基づき、必要に応じ適切な措置を講じること。 2.車両構造・整備実施基準第67条の別表3及び4に規定する重要部検査及び全般検査における車体屋根の検査について、実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.平成31年3月、定期に運行する一部列車の発着時刻の変更を行ったが、鉄道事業法第17条及び同法施行規則第35条の規定に基づく列車の運行計画の変更届出を行っていないことを確認した。 よって、同法に基づく所要の手続きを速やかに行うとともに、今後当該手続きが確実に行われるよう必要な措置を講じること。 4.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき当局に提出された動力車操縦者資質管理報告書において、報告時期の誤りがあることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについては再提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 5.運転取扱実施基準第8条に規定する列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認において、次の(1)~(3)のことを確認した。 (1) 仕業前後に対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により、酒気帯びの有無を確認することとなっているが、仕業後の酒気帯びの有無の確認を実施していないこと。 (2) 酒気帯びの有無の確認の都度、酒気帯びの有無(目視等の確認結果、アルコール検知器で測定した数値)を記録することとなっているが、仕業前の確認において、アルコール検査実施済みの記録はしているが、使用中のアルコール検知器が測定した数値を表示できないものであることから、アルコール検知器で測定した数値を記録していないこと。 (3) 社内規程では、仕業前のアルコール検査で酒気帯びが確認された場合の乗務の禁止しか規定されておらず、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月8日付け国鉄技第164号)に示すアルコール検査に関する取扱いのうち、運転取扱実施基準に定めていない事項を規定していなかったこと。 よって、運転取扱実施基準に基づく仕業後の酒気帯びの有無の確認及び仕業前後の酒気帯びの有無の記録について、社内規程の改正を行った上で速やかに実施するとともに、同実施基準に基づく列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認が適切に実施することができる体制を構築すること。 なお、体制が構築されるまでの間については、運転取扱実施基準に経過措置を規定するための所要の手続きを行うこと。 【関東運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令鉄道事業法
わたらせ渓谷鐡道株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。群馬県に所在する事業者の記録99件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。