株式会社e.cubedの行政処分歴
宅地建物取引業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2023年6月19日の免許取消です。根拠法令は宅地建物取引業法66条第1項第9号です。
この処分のあと
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2023年5月1日、最も新しいものが2023年6月19日で、その間は1か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは1か月(2023年5月1日→2023年6月19日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
-
2023年6月19日免許取消群馬県違反行為の概要(公表元の記載)被処分者は、宅地建物取引業法65条第2項2号に基づき、令和5年5月21日から令和5年6月19日までの30日間、宅地建物取引業の全部停止を命ぜられた。 しかし、被処分者は、令和5年5月21日経過後もインターネットの広告掲示板サイトにて、宅地建物取引業に係る広告を掲載し続けた。 このことは、宅地建物取引業法66条第1項第9号に該当する。根拠法令宅地建物取引業法66条第1項第9号
-
2023年5月1日業務停止期間 30日群馬県違反行為の概要(公表元の記載)被処分者は、遅くとも令和5年2月9日には、新たな事務所を設置し、宅地建物取引業に係る営業を開始していたが、2週間以内に弁済業務保証金分担金を加入している宅地建物取引業保証協会に納入しなかった。このことは、法第64条の9第2項の規定に違反し、法第65条第2項2号の規定に該当する。根拠法令宅地建物取引業法第65条第2項第2号
株式会社e.cubedの記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。群馬県に所在する事業者の記録99件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。