株式会社西日本宅建の行政処分歴
宅地建物取引業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年8月19日の業務停止で、期間は16日(令和6年9月5日から令和6年9月20日まで)です。根拠法令は宅地建物取引業法第65条第2項第2号です。
処分の記録 新しい順
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2024年8月19日業務停止期間 16日(令和6年9月5日から令和6年9月20日まで)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年9月5日から2024年9月20日まで(16日間)。公表された期間は2024年9月20日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。宮崎県違反行為の概要(公表元の記載)被処分者は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の定める報酬告示の内容に反し、報酬告示の定めを超えて依頼者から媒介に係る報酬を受領した。 このことは法第46条第2項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。根拠法令宅地建物取引業法第65条第2項第2号
株式会社西日本宅建の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。宮崎県に所在する事業者の記録36件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。