甑島商船株式会社の行政処分歴
船舶運航事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年3月5日の輸送安全確保命令です。根拠法令は海上運送法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年3月5日輸送安全確保命令違反行為の概要(公表元の記載)令和7年2月5日、甑島商船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「フェリーニューこしき」が、里港出港時に岸壁及び可動橋に接触する事故が発生した。また、同年3月31日、同社が運航する旅客船兼自動車渡船「結 Line こしき」が、里港入港時に可動橋に接触する事故が発生した。 同年2月14日、7月16日及び8月5日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実を確認した。 令和8年3月5日、九州運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある船体等の損傷等が生じたときは、運航の用に供する前に船舶安全法第5条に基づき、必要に応じて臨時検査を受検すること。」を含む命令を行った。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
同じ日に処分を受けた他の事業者
船舶運航事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している船舶運航事業者の記録で、甑島商船株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
甑島商船株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。鹿児島県に所在する事業者の記録43件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 命令法令に基づき、一定の措置をとるよう命じる処分です。命じられた内容は公表元の記載によります。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。