東鉄商事株式会社の行政処分歴
船舶運航事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年8月1日の行政指導です。根拠法令は海上運送法です。
この処分のあと
処分の日より後の2025年4月1日に登記の変更があり、いまの登記上の商号は「東鉄アシスト株式会社」です(法人番号は同じ)。処分の公表に載っている商号とは異なります。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
-
2024年8月1日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和6年3月11日、東鉄商事株式会社が運航する旅客船「はくちょう5」は、旅客45名を乗せて恵那峡の名無し岩対岸砂浜付近を航行中、浅瀬に座礁して航行不能となった。負傷者なし。 同年4月18日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年8月1日、中部運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。運航船舶が安全に退避することが可能な場所を明確にし、無線を使用した位置情報の共有を徹底するなどの具体的な対策を講じて、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。」を含む警告を行った。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
東鉄商事株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。岐阜県に所在する事業者の記録41件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。