粟島汽船株式会社の行政処分歴
船舶運航事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年12月26日の輸送安全確保命令です。根拠法令は海上運送法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2023年4月11日、最も新しいものが2025年12月26日で、その間は2年8か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは2年8か月(2023年4月11日→2025年12月26日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年12月26日輸送安全確保命令違反行為の概要(公表元の記載)令和7年6月27日、粟島汽船株式会社が運航する旅客船「フェリーニューあわしま」が、岩船港出航時、旅客用タラップを外さずに出航し、タラップを損傷させる事故が発生した。 同年7月28日及び7月29日に、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、海上運送法等関係法令の規程に違反する事実を確認した。 同年12月25日、北陸信越運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第37条に基づき、発航前検査にて旅客用タラップの取り外しを確認し、航海を支障なく成就するために必要な措置準備を整えること。」を含む命令を行った。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
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2023年4月11日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和4年11月13日、粟島汽船株式会社の「フェリーニューあわしま」は、粟島港着岸の際に、突風により船体が圧流され、岸壁の防舷設備に接触し損傷させた。旅客の負傷者なし。同年12月2日、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年4月11日、北陸信越運輸局は、同者に対し、「船長は安全管理規程第25条及び運航基準第4条に基づき、気象、海象の状況によらず、常時入港の可否判断を行うこと。その際、入港予定地港内の気象、海象に関する情報を確認すること」を含む指導を行った。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
粟島汽船株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。新潟県に所在する事業者の記録60件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 命令法令に基づき、一定の措置をとるよう命じる処分です。命じられた内容は公表元の記載によります。
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。