東海汽船株式会社の行政処分歴
船舶運航事業者として公表された行政処分が3件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年4月1日の輸送安全確保命令です。根拠法令は海上運送法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は3件で、処分年月日は3日ぶんにわたります。最も古いものが2024年9月25日、最も新しいものが2025年4月1日で、その間は6か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは2か月(2024年9月25日→2024年12月6日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年4月1日輸送安全確保命令違反行為の概要(公表元の記載)関東運輸局の運航労務監理官が、令和6年11月以降、東海汽船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ 、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める教育訓練を修了した者以外の者を乗り込ませる等、海上運送法に基づき同社が定める安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 令和7年4月1日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成又は改定するに際して、関係法令で義務付けられた安全の確保上必要な教育訓練を修了した者を乗り組ませる等、輸送の安全の確保上必要と認められる事項について十分に検討をした上で、安全上の同意をすること。」を含む命令を行った。根拠法令海上運送法
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2024年12月6日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和6年9月24日、国土交通省が設置している旅客船の通報窓口に対し、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド大漁」が令和5年9月4日に熱海~大島航路において惹起した事故(機関停止及び岸壁への衝突。負傷者なし。)について、法令違反の疑いがある旨の情報があった。 令和6年10月11日及び15日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年12月3日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第44条、第48条及び事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署に事故の概要及び事故処理の状況を速報すること。」を含む警告を行った。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
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2024年9月25日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和6年7月24日、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド愛」は、旅客116名を乗せて東京港竹芝桟橋から式根島へ向かう途中、航行不能に陥り、漂流した。 同月25日から同年8月2日まで、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月25日、関東運輸局は同者に対し、「経営トップ及び安全統括管理者は、安全管理規程第45条に基づき、事故処理(原因究明及び再発防止策の策定までを含む一連の措置)に際しては、事故の原因の究明を最優先に実施して現場におけるリスクを明確にし、運航再開前に必要な再発防止の措置を講ずること。」を含む警告を行った。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
東海汽船株式会社の記録を1枚にまとめる
上の3件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。東京都に所在する事業者の記録715件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 命令法令に基づき、一定の措置をとるよう命じる処分です。命じられた内容は公表元の記載によります。
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。