小値賀町の行政処分歴
船舶運航事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年1月16日の行政指導です。根拠法令は海上運送法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2024年3月26日、最も新しいものが2026年1月16日で、その間は1年9か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは1年9か月(2024年3月26日→2026年1月16日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年1月16日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和7年10月17日及び11月26日、小値賀町に対して、九州運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、以下の違反が確認された。 ・船舶運航計画変更認可を受けずに運航ダイヤを変更していた。(海上運送法第11条の2第2項違反) 令和8年1月16日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。根拠法令海上運送法
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2024年3月26日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和5年9月11日及び11月10日、小値賀町の旅客船「はまゆう」は、浮遊物の接触等により本船の修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を受検しないまま、運航を継続した。 同年12月14日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月26日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第 43 条及び事故処理基準第4条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。連絡にあたっては、措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと」を含む指導を行った。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
小値賀町の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。長崎県に所在する事業者の記録43件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。