(有)増田鉄骨製作所の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年10月24日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(同条第1項第2号に該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:長崎県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2024年10月24日指示長崎県処分の原因となった事実(公表元の記載)(有)増田鉄骨製作所は、五島振興局発注の「5林治第6号 道土井地区機能強化・老朽化対策工事」の主任技術者に同社の専任技術者が配置されていたことが判明した。同工事は契約金額が4,000万円を超える工事であり、建設業法第26条第3号、同法施行令第27条により専任の主任技術者を必要とする建設工事であり、同法第7条第2号の規定でその営業所で専任として配置される技術者を配置することはできない。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、監督処分の対象となる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ①建設業法、その他関係法令を遵守すること。 ②社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと。 2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年11月8日までに報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(同条第1項第2号に該当)
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、(有)増田鉄骨製作所と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
(有)増田鉄骨製作所の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。長崎県に所在する事業者の記録43件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。