福本総業の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年3月29日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:長崎県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年3月29日指示長崎県処分の原因となった事実(公表元の記載)福本総業は、令和3年1月12日、長崎県西彼杵郡長与町高田郷の工事現場において、福本総業代表者が労働者に足場の倒壊を防止するためのロープを足場に張る作業を行わせるに際し、スレート屋根の踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれがあり、同屋根に幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防綱を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず作業を行わせた結果、労働者がスレート屋根を踏み抜き約5メートル下のコンクリート地面に墜落し、出血性ショック等により同日死亡した。 このことにより、長崎簡易裁判所より、福本総業代表者は労働安全衛生法違反により、罰金20万円の略式命令を受け、令和4年1月29日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく指示 1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。・建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守すること。・社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと。2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(第3号該当)その他参考となる事項長崎労働局長からの通報
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、福本総業と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
福本総業の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。長崎県に所在する事業者の記録43件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。