株式会社ケイティホームの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年7月17日の許可取消です。根拠法令は建設業法第29条の2第1項です。
処分の記録 新しい順
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2024年7月17日許可取消福岡県処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社ケイティホームについては、建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和6年6月11日付の福岡県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)
この記録は違反に対する制裁ではなく、廃業・解散・所在不明を理由とする取消として本文に書かれています。
処分の内容(公表元の記載)建築一式工事業に係る一般建設業の許可の取消し根拠法令建設業法第29条の2第1項
株式会社ケイティホームの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福岡県に所在する事業者の記録195件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。