匝技建興産㈱の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2025年1月15日の許可取消です。根拠法令は建設業法第29条第1項第7号です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿には、この許可番号・商号の業者が見当たりませんでした。許可の失効や廃業のほか、商号変更や表記の揺れでも起こるため、現況は許可行政庁にご確認ください。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年1月15日許可取消福岡県処分の原因となった事実(公表元の記載)匝技建興産株式会社は、同社の代表取締役が、令和3年4月7日に福岡簡易裁判所から、刑法(明治40年法律第45号)第204条の規定により罰金20万円の略式命令を受け、令和3年4月27日にその刑が確定した。 これにより、建設業法第8条第12号に定める欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和4年8月31日にとび・土工工事業に係る建設業許可を申請する際、及び令和5年11月15日に解体工事業に係る建設業許可を申請する際に、当該欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書等を提出し、いずれにおいても許可を取得した。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)とび・土工・コンクリート工事及び解体工事に係る一般建設業の許可の取消し根拠法令建設業法第29条第1項第7号
匝技建興産㈱の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福岡県に所在する事業者の記録195件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。