ウベボード山陰 株式会社の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年3月27日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項第2号です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:島根県・許可番号 第007612号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年3月27日指示島根県処分の原因となった事実(公表元の記載)ウベボード山陰株式会社は、 1 建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注のタイル・レンガ・ブロック工事に、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者を配置した。 2 また、上記1の工事と工期が重複する他の工事に主任技術者として営業所の専任技術者を配置した。 3 更に上記1、2の営業所の専任技術者が遠方工事の主任技術者として配置され、営業所に専任しているとは認めがたい状態であった。 4 加えて、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注のタイル・レンガ・ブロック工事の主任技術者を工期の重複する他の工事へ配置した。 上記1~4は建設業法第7条第2号及び建設業法第26条第3項に違反するため、同法第26条本文及び第1項第2号に該当する。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3)建設業法において配置することが規定されている営業所専任技術者及び専任の主任技術者等が適正に配置されるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 1について講じた措置(1以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文 書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項第2号その他参考となる事項-
ウベボード山陰 株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。島根県に所在する事業者の記録21件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。