株式会社神通の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年9月26日の許可取消です。根拠法令は建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:北陸地方整備局・許可番号 第029899号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。処分の公表に書かれた許可番号(富山県知事許可(般-2・5)第16590号)とは番号が異なりますが、許可の取り直しや許可換えでも番号は変わります。商号と所在地の都道府県は処分の公表と同じです。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2022年12月26日、最も新しいものが2025年9月26日で、その間は2年9か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは2年9か月(2022年12月26日→2025年9月26日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年9月26日許可取消富山県処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社神通の元取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の略式命令を令和4年8月24日に受け、同年9月10日にその刑が確定しており、これにより取締役であった間、建設業法第8条第12号に該当していた。 このことが、法第29条第1項第2号に該当するためこの本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)令和2年7月22日付け富山県知事許可(般-2)第16590号、令和5年5月23日付け富山県知事許可(般-5)第16590号及び令和5年10月3日付け富山県知事許可(般-5)第16590号でした一般建設業の許可の取消根拠法令建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当)
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2022年12月26日指示富山県処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社神通は、令和3年に国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所が発注した「粟島地区道路改良その4工事」において、直接的かつ恒常的な雇用関係にない者を主任技術者として設置していた。 このことが、法第26条第1項の規定に違反し、法第28条第1項第2号に該当するため。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ず ること。 ⑴ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 ⑵ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員等に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 ⑶ 業務運営方法の調査点検を行うとともに、業務監督体制の整備を行うこと。 2 1により講じた措置(貴社において1に掲げる措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告するとともに、令和5年12月26日までに当該措置に係る実施状況について報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(同項第2号該当)
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、株式会社神通と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社神通の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。富山県に所在する事業者の記録43件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。