藤川電設工業株式会社の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年3月19日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:北海道・許可番号 第563514号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています(北海道は書式が違うため下4桁で照合)。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年3月19日指示北海道処分の原因となった事実(公表元の記載)藤川電設工業株式会社は、令和2年7月6日、民間工事現場において、作業員がマンホールの蓋を開ける際に正規の器具を使用しなかったことから、右手指先を骨折した。この労働災害について、旭川労働基準監督署へ自社の倉庫で負傷したとの虚偽の労働者死傷病報告を提出した。 上記事由について、旭川簡易裁判所において、罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項3号に該当するものである処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項第3号に基づく指示 労働災害事故の再発防止に努めるとともに、建設業法、労働安全衛生法、その他の関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 建設業法及び関係法令の違反を重ねて行った場合は、建設業法の規定に基づき営業の停止又は許可の取消しを行うことがあります。根拠法令建設業法第28条第1項(第3号該当)その他参考となる事項北海道労働局から建設業相互通報制度による通報
藤川電設工業株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。北海道に所在する事業者の記録165件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。