(有)太陽ハウス工業 (2900-02-053546)の行政処分歴
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- とび・土工工事業
- 屋根工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 内装仕上工事業
- 水道施設工事業
- 解体工事業
- 石工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 板金工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 建具工事業
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年7月10日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(3号に該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿では、この許可番号に別の商号((有)太陽ハウス工業)が掲載されています。商号変更の可能性がありますが、この照合だけでは同一の業者と断定できません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
-
2026年7月10日指示福岡県処分の原因となった事実(公表元の記載)有限会社太陽ハウス工業は、令和7年1月20日、福岡県柳川市大和町に所在する居宅の改修工事において、同工事に従事する従業者の業務に関して、危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、これを講じなかった。このことにより同社は、労働安全衛生法違反により、柳川簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、令和8年4月17日にその刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。処分の内容(公表元の記載)⑴今回の事案の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底をすること。 ⑵建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、継続的に実施すること。 ⑶社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化する。 ⑷⑴~⑶の指示に対して講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(3号に該当)
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、この事業者と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
(有)太陽ハウス工業 (2900-02-053546)の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福岡県に所在する事業者の記録195件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。